【急増中】「もし親が認知症になったら…」財産凍結リスクを避ける家族信託の活用事例(12/20・12/23 相続勉強会開催)

12月に開催する相続勉強会の第2弾のお知らせです。


近年、相続対策の現場で最も切実な問題となっているのが「親が認知症になった後の財産管理」です。
「親の口座から生活費を引き出せない」「実家を売却したくてもできない」といった“財産凍結”の事例が急増しています。
勉強会の主要テーマである「もし親が認知症になったら…相続はどうなるか?」に焦点を当て、その切り札となる「家族信託」について、活用事例を交えながら解説します。「備えあれば憂いなし」の具体的な対策を知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。

知っておきたい!「親が認知症になった後のリスク」
認知症と診断されると、銀行や法務局では「本人の判断能力がない」と判断されます。その結果、以下のような重大なリスクが発生します。


リスク1:銀行口座の凍結
親御様の銀行口座は、本人以外は生活費の引き出しや送金も原則できなくなります。不動産を売却した代金や、親の年金が入る口座まで凍結されると、ご家族の生活に大きな影響が出ます。


リスク2:不動産の処分・売却ができない
将来「空き家」になる実家を売却して入院費用にあてたい、遊休地を有効活用したい、と思っても、親の承諾(意思能力)がないと手続きができません。


これらを避けるために、家庭裁判所に「成年後見制度」の申し立てをすることになりますが、手続きが複雑で費用もかかります。そして、この制度には以下のようなデメリットがあります。

✅選任された後見人は自由に選べない(親族がなれない場合がある)

✅財産の「節税対策」などができなくなる(財産を守ることに特化するため)

財産凍結を防ぐ切り札「家族信託」とは?
成年後見制度のデメリットを避け、ご家族が柔軟に財産の管理・運用・処分をできるようにする仕組みが「家族信託」です。
これは、親(委託者)が、信頼できる子(受託者)に財産を託し、あらかじめ定めた目的(例:親の生活費に充てる、将来は孫に相続させる)のために管理・運用してもらう契約です。
<家族信託のメリット>

✅認知症になっても財産が凍結されない:託された子(受託者)が手続きを継続できます。

✅財産の使い道を柔軟に決められる:節税や不動産の積極的な活用も可能です。

✅「二次相続」の指定も可能:親の死後、誰に財産を渡すかまで細かく指定できます。

🌻勉強会では、実際に家族信託を活用した具体的な成功事例を、図解を交えて解説します。

【講師紹介】
勉強会では日興住宅代表取締役新美英明が講師を務めます。

~講師より一言~

複雑に聞こえるかもしれませんが、「家族信託」は、ご家族の安心を守るための非常にシンプルで強力な仕組みです。テレビやネットでは触れられない「成功させるための実務の勘所」を丁寧にお伝えします。皆さまのご参加をお待ちしております。

🌻認知症による財産凍結リスクに備えたい方は、ぜひご参加ください。

【勉強会開催概要とお申し込み方法】
年内にスッキリと不安を解消したい方は、ぜひご参加ください。


✅開催日時

・12月20日(土) 10:00~12:00(9:45開場)

・12月23日(火) 10:00~12:00(9:45開場)
✅会場

徳重コミュニティセンター(名古屋市緑区徳重2-401)

https://maps.app.goo.gl/UoL2AdfYYcRuRzA18

各回 15名(お申し込みはお早めに)※完全予約制です※
✅参加費

1,000円⇒【特典】 簡単なアンケートにご協力で参加費無料となります。
✅お申し込み方法・締め切り
定員になり次第締め切りとさせていただきます。お早めにご連絡ください。

📞052-877-6033

✉メール: info@nikko10.jp
(「12/〇の勉強会参加希望」と、氏名・連絡先・参加人数をお知らせください)